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定期借家権(ていきしゃっかけん)とは、
借地借家法が定める借家権の一つです。一定の要件の下、更新がなく契約所定の期間で確定的に借家関係が終了する借家権であります。
ただし、契約期間が1年以上のものについては、賃貸人は期間が満了する1年前から6カ月前までの間の通知期間に、賃借人に対して、期間の満了により契約が終了することを通知しておく必要があり、期間が1年未満である場合には、この賃貸人による通知は必要なく、その期間の満了により契約は終了することとされます。なお、契約期間に関し、上限はないものとされます。 |
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