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定期借地権とは
借地借家法が定める借地権の一つで、一定の要件の下、更新がなく契約所定の期間で確定的に借地関係が終了する借地権のことを指します。
定期借地権の種類は以下の3種類に分けられます。
1、一般定期借地権
2、建物譲渡特約付借地権
3、事業用借地権
です。
一般定期借地権は、借地期間50年以上で、期間満了に伴い、借主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。
建物譲渡特約付借地権は、契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを予め予約しておくものであります。
事業用借地権は、借地期間を10年以上20年以下とし、建物用途を事業用に限定しているもののことです。 |
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