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宅地建物取引主任者とは、
宅地建物取引に関する法律用語の一つであります。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が宅地建物取引主任者として位置付けられます。
宅地建物取引主任者の仕事は、宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際に、重要事項の説明をするとともに、重要事項説明書や契約書への記名や捺印等があります。
同法では、宅地建物取引業の適正な運営等の観点から、宅地建物取引業者の事務所等ごとに一定数の専任の取引主任者をおかなければならない定められています。 |
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