宅地建物取引業 |
不動産(Real estate)に関する用語を集めた不動産用語集サイト |
「このサイトの主旨」
当サイト、不動産用語辞典は、不動産に関する用語を解説しています。
一番初めの頭文字の「ふり仮名」で五十音での検索が出来るようにしています。例えば、アルファベットで「R」はアになります。
不動産用語は、沢山あるので、全てではないですが、600以上の不動産用語の意味を紹介しています。
不動産というと大きいですが、不動産投資用語も少し入っています。
趣味で作ったサイトで至らぬ点も多々ありますが、このサイト【不動産用語辞典】をご覧になっている方のお役に、
少しでも立てれば嬉しいです。m(_ _)m
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宅地建物取引業とは、
宅地・建物の取引を業として行うことです。国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買・交換,宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介をする行為を業として行うものが宅地建物取引業と定義されています。
宅地建物取引業を行うためには、宅地建物取引業法に基づく免許の取得が必要です。
免許取得後営業開始にあたっては、最寄りの供託所や保証協会に、営業保証金を供託しなければならない。 |
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