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第二種低層住居専用地域とは、
都市計画法で決められた用途地域の一つです。
用途地域の中でも厳しく住宅以外の建築を制限している地域です。
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域をいい、建築できる建物の種類や高さ制限は第一種低層住居専用地域とほぼ同じ。唯一の違いは小規模な飲食店や店舗などの建築が可能なこと。具体的には2階以下で床面積が150平方メートル以内で、日用品の販売店、食堂、学習塾そのほかの各種サービス業を営む店舗。パン・豆腐など自家製造販売の場合は、作業場の面積が50平方メートル以内とされています。 |
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