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第二種中高層住居専用地域とは、
都市計画法で決められた用途地域の一つです。
主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域です。
建築できる建物の種類は第一種中高層住居専用地域と同様であります。
ただし、注意点は、飲食店や店舗の床面積が第一種中高層住居専用地域の500平方メートル以内から1500平方メートル以内に拡大している点です。別の建物との「共存」が課題となって発生する地域でもあります。
また、2階建て以内なら専用の事務所ビルも建築可能であります。食品製造業(パン、米、豆腐、菓子)などで、作業場の床面積が50平方メートル以内の工場も建てられる。 |
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