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相続時精算課税制度とは、
高齢化の進展を考慮した政策の一つです。
次世代への資産移転の円滑化等を図るため採られた、相続税・贈与税の一体化措置であります。
親から子への生前贈与について、受贈者の選択により、贈与時に贈与税を支払い、相続時には生前贈与財産を加算して相続税を算出し、支払った贈与税を控除する制度であります。
これにより、生前贈与の有無にかかわらず、相続税は同額となり、贈与時に、 2,500万円の特別控除(累積で、限度額まで複数年にわたって適用される)があり、これを超えると一律20%の税率で贈与税が課税される。というものです。
しかし、贈与者(親) 65歳、受贈者(子) 20歳以上等の要件がありますので注意が必要です。 |
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