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収益還元法とは、
価格を求める鑑定評価手法の一つです。
不動産の鑑定評価方式である収益方式のうち不動産の価格を求める手法であるといえます。
対象不動産が将来生み出すであろう純収益の価格時点における現価の総和をもってその不動産の価格とする手法であり、
これは不動産の純収益を適正な還元利回りで還元することによって求めます。
1990年の「不動産鑑定評価基準」の改正を受け、収益還元法の適用に関する検討が進められた結果、1994年9月に「収益還元法(新手法)」が土地鑑定委員会において承認されました。
これは土地の収益価格を求める土地残余法であるが、新手法では、純収益の変動率を予測し、また建物等に帰属する純収益については、償却前純収益としてとらえることとする等、いくつかの点が改正されました。 |
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