| 五十音順検索 |
借地・借家の解約とは、
借地・借家契約の終了事由の一つであります。
賃借人が賃貸人の意に反した保存行為をした場合に賃貸人の行う解約、質借人が無断譲渡・転貸した場合の賃貸人の行う解約がこれに該当するとされています。
解約は、解除と異なり遡及効を有せず将来に対してのみ効力が生じます。
民法において賃貸借契約の解除という言葉が用いられるが、これは本来の解除と異なり、厳密には解約告知といい、解約告知は、契約を存続させることが不適当であると思われるような一定の場合に、期間の定めの有無にかかわらず当事者が直ちに行う可能性のある告知をいう。 |
|
スポンサードリンク
|