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みなし譲渡所得とは、
課税の公平を図るため課税対象に取り込む方策の一つです。無償譲渡等により不当に租税を回避しようとする場合に、公平を期するために相当な対価で資産の譲渡があったものとみなして課税することをいいます。
時価による譲渡とみなされる場合には、法人に対する贈与、遺贈および時価の2分の1未満で行われた譲渡、並びに限定承認に係る相続および個人に対する包括遺贈があります。
これらは、被相続人および贈与者のキャピタル・ゲインに対して課税するものであるとされます。
なお、土地の長期賃貸による権利金等がその土地の価格の2分の1を超える場合や、資産が消滅すること等によって補償金等を受け取った場合も、譲渡所得として課税されますので注意が必要です。 |
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