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権利変換手続とは、
市街地再開発事業の手続きの一つであります。
施行前の各権利者の権利を、再開発ビルの敷地や床に関する権利に変換する手続きで、都市再開発法に基づいて、手続き開始の登記、権利返還を希望しない場合の申し出、権利変換計画の縦覧・決定・認可・公告、権利変換の登記が行われます。
事業施行者は権利変換手続き開始の登記後、一定期間の経過を待って速やかに計画を作成し、その案の段階で公衆の縦覧に供した(ただし、個人施行者は縦覧に供する必要はない)後、建設大臣または都道府県知事の認可を受けなければならないと定められています。 |
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