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仮差押とは、
債権者が債権を保全するために行う手段の一つである。
金銭により請求できる債権に係る強制執行を保全するため、債務者の財産の処分を禁止する手続きである。
金銭債権を持つ者が、将来の強制執行ができなくなることを防ぐために、債務者の財産を暫定的に押さえておく手続き。
将来訴訟で勝訴し、強制執行をしようとしても給付の実現が著しく困難となるおそれがある場合に現状保全を目的として行われるのである。
地方裁判所の仮差押命令に基づいて行われ、不動産の場合には仮差押の登記または強制管理の方法によるが、強制執行と異なり売却、配当は行われないのである。 |
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