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仮換地(かりかんち)とは、 土地区画整理事業で定める土地の種類の一つである。
土地区画整理事業の施行者が、換地処分の前に必要がある場合に、施行地区内の従前の宅地について指定する仮に換地となるべき宅地である。土地区画整理事業が行われる際に、その事業の対象枠内にある宅地を工事中に仮の宅地に移動すること。
工事が完成した地区から先に、仮に「換地」を与えるという手法がよく用いられる。 このように、仮に与えられた「換地」のことを「仮換地」と呼んでいる。仮に与えられた「仮換地」は、将来的には正式な「換地」となるのが原則である。 |
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