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不動産とは、
民法が定める物の種類の一つで、動産と対をなす概念のものであります。
土地またはその定着物のことで、定着物の代表的な物は、建物、石垣および樹木であるが、これらのうち建物および立木法にしたがってされた樹木、あるいは立札等の明認方法が施された樹木は、法律により土地とは別個の不動産とされています。
土地および建物のである商品としての不動産は土地だけの場合もあれば、建物だけの場合もあり、両方の場合もあります。不動産の分譲とは、こうした不動産を販売する事業のことであり、当然所有権の移転を伴う業務が発生します。 |
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