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営業権とは、
会計の資産の種類の一つです。
俗に言う「のれん」というもので、顧客を吸収する特別能力の権益であり、無形固定資産に属しています。
また、営業権は営業権以外の無形固定資産とは異なり、本質的には法律的な権利ではない。
企業会計原則及び、商法上、資産計上が認められるのは、他企業の買収等に伴い、営業権に財産的価値を認め、有償で取得した場合のみとされている。
なおかつ、商法においては、取得後5年以内に毎期均等等額以上の償却を要すると規定されている。
営業権の発生源は営業上の経験や秘訣、名声や有利な場所等、特別な事実関係による超過収益に基づくものといわれている。 |
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