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宅地建物取引(家など)に関する実務上での呼び名。
媒介を依頼した場合に結ぶ媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるもの。
並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」がある。
また、依頼を受けた業者は依頼者に対して、当確物件の所在地や種別、取引価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、報酬金額などを明記した書面を交付する義務があります。
一般媒介契約と専任媒介契約と専属専任媒介契約の3つがあり区別するために一般媒介契約と呼ばれている。 |
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